一言教えてやる、という手間をかけよ
きのう、ネットを見ていたら、こんな記事に出くわした。
政府は女性活躍を推進するため、2019年度をめどに旅券(パスポート)への旧姓併記を原則自由化する方向で検討に入った。
6月上旬に決定する「女性活躍加速のための重点方針2017」に明記する。旅券を所管する外務省が海外事例などを研究した上で、必要な法令の改正に着手する。
旧姓併記は、現在は海外で旧姓のまま活動する人などに限られ、旧姓での活動実績を示す証明書などの提出が義務付けられている。旧姓を併記済みの旅券を更新する場合などは証明書が不要なケースもあるが、手続きの煩雑さや周知不足などもあり、別姓などを併記する旅券(国際結婚なども含む)は全体の1%未満(16年発行分)にとどまる。
重点方針を受け、外務省では旅券法の施行規則にある「戸籍に記載されている氏名」との原則を変更し、希望者が証明書なしで旧姓併記できる仕組みに改正する方向で調整する。
こういうのが必ずしも「女性活躍の推進」になるのかわからないけど、旧姓のまま活動する人には助けになるかと思う。しかし、今でも可能であるとは知らなかった。活動実績を示す証明書などを出さないとならないのだな。どこまでの書類を出せば基準を満たすのか、不透明だけど。
さて、かくいう私、パスポートに姓が2つ書いてある。
私の姓(戸籍上の、生まれてから一度も変更していない姓)と、旦那の姓である。
まだ結婚して2年目のころ、二人そろってイギリスに行ったら、入管で係の男に追及されたことがある。
「お前らの関係は何だ?」
と聞くので、旦那が
「夫婦だ」
と答えると、
「姓がちがうじゃないか」
と言われた。へえ、イギリスでは夫婦別姓で結婚できると思ったのだが、こういう係の人は保守的な考えをするものだ、と思った。
その後、パスポートの更新時期が来たので作りに行くと、国際結婚で別姓にしている人は、夫の姓も併記できる、とその場にいた人から教わった。私はそんなこと全然知らなかったので、イギリスでの経験もあり、それはそれは、と、喜んで併記した。
Momomi Yamada (Rosenberg)のような表記になっている。
これだって、たまたま親切に教えてくれる人が私と会ってくれたからである。
話はそれるが、日本の場合、年金は、役所に自ら申請に行かないともらえない制度になっている。
で、誕生日が月の1日の人について、損が発生する場合がある。
例えば、6月1日に60歳の誕生日を迎える人がいるとする。その人は、役所へ、6月1日以降に行くだろう。
しかし、法律で定める「年齢の数え方」は、前の31日の24時の到来をもって満年齢が加わることになっているので、この人の場合は、5月31日24時で満60歳になるから、5月内に申請に行けば、6月1日からの年金を受給できるのである。6月1日に60歳になるからといって、6月以降に行くと、6月の分をもらいそこねるのである。
こういうことも、専門家とか年金担当者がきちんと教えてやらねばならない。
教えてくれる人に出会えるかどうかで、不利益や損が生じるようなことは、極力ないほうがいい。
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