「老齢加算廃止は合憲」判決と、左巻き「福岡高等裁判所」
今朝、新聞を見ていたら、口をあんぐりしてしまった。
(元気そうな原告の一人のお爺さんの写真が出ている)
70歳以上の生活保護受給者に上乗せ支給されていた「老齢加算」の廃止は、憲法が保障する生存権の侵害にあたるとして、東京都内の11人が支給額の減額決定の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は28日、廃止を合憲とした上で原告側の上告を棄却する判決を言い渡した。
請求を棄却した1、2審判決が確定した。
こういうふうに、生活保護者がその加算部分を削られると、100%訴訟を起こす。
応援してくれる弁護士にも事欠かないようだが、そんなに貧しいというのに、訴訟費用や弁護士費用はどうしているのだろう?
中でどうしても解せないのが、
原告側は「憲法の保障する健康で文化的な最低限度の生活が奪われた」と主張していた。
????この人たち、なんでこんなに偉いんだろう。
生活保護だけでは不服でたまらないらしい。
汗水たらして働いて納税している私らの目の前で同じセリフを吐けるんだろうか。
「税金で養っていただいてありがとう」という感謝の気持ちが感じられない。
別記事を読むともっと腹が立つ。
老齢加算の廃止で、親族の葬儀に香典を包めず参列できないなど、社会から孤立する原告らの深刻な訴えを判決は冷酷に無視。憲法25条を具体化した生活保護法の違反がないので「憲法25条に違反するものでもない」と結論づけました。
?????香典の費用も国が出して当然だと思っているらしい。なんと素晴らしい特権意識。
「ごめんね、私は税金で養われている身の上なんだ。生活保護なものだから、香典代が出せないんだ。それでも気持ちだけお焼香に来させてもらったの」
と、手ぶらである理由を説明し、理解を得る努力をすることこそ必要なのであって(言うまでもないが、周囲も、その土地の習慣に拘らず、生活保護受給者に香典の持参を期待ないし強要してはならない)、税金で香典まで負担させるなどもってのほかである。生活保護は、日々寝て食う絶対的な費用をまかなえれば、それ以上文句をつけるものではない。人間、国から税金で生かせてもらうと、ここまで増長するものなのだろうか。
それにつけても、福岡高等裁判所は、よくよく左にずれている。
これと同じ訴訟は9箇所で起こされているそうだが、その中で唯一、福岡高等裁判所で、「廃止は違法」と、原告勝訴の判決を2010年6月に下したそうだ。
福岡高等裁判所と言えば、実名を挙げて恐縮ではあるが、古賀寛という裁判官が、支那人の女性に生活保護を認める判決を下している。弊ブログでも昨年11月15日、
というネタにしているが、コメントを下さったPONKO氏によれば、同高裁は「サヨクの巣窟」なのだそうだ。
まあ、最高裁判決が上記のように出れば、下級審もその判例に従わざるを得ず、よって、この左巻き福岡高裁判決も、最高裁でくつがえることは確実である。しかしその間に費やされる税金と労力が無駄で仕方が無い。老人達はヒマはたっぷりあるけれど、最高裁はただでさえ訴訟をぎっしりかかえて多忙なのだ。それを、こんな9件もの訴訟で煩わせてはならない、と思う。
誰でも老人になる。この原告らは、その日に備えて、年金を掛けてきたのか?
若いとき懸命に働いて貯蓄をしてきたのか?
国が養ってくれて当然、と思っていないか?
しかし憲法25条は問題だらけである。
私に改憲の機会を与えてもらえるなら、
「ただし、本条の規定は、労働の義務や納税の義務に優先しない」
と加筆したい。
義務を果たしてこなかった人ら、怠惰な人らの権利まで保障されては、真面目に働くのがばからしくなるではないか。
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