FP(ファイナンシャルプランナー)の資格は持っているけど⑤4月から6月は極力残業をしない
ペーパーFPのわたくしから、まだ残業手当が出る給与体系にある方々に対するアドバイスです。
会社に入ると、毎月、健康保険や厚生年金などの各種社会保険料が天引きされます。まだお給料が少ないうちなどは、特に、それらの天引きが大きく感じられると思います。でも、この天引きは、ある期間、一定の行動をすることで、できるだけ上げないようにすることができます。
「標準報酬月額」という言葉をご存知でしょうか。これは、サラリーマンのお給料を一定の幅で分類したもので、厚生年金については第1等級から第30等級に、健康保険については第1等級から第47等級に分かれています。それで、この分類は、少なくとも年に1回は見直すことになっており、これを「定時決定」と呼びますが、その「定時決定」においては、4月、5月および6月に会社が払った給料、手当てその他一切(ただし臨時のものや、3ヶ月を超える期間ごとに支払われるものは除く)を合算して7月1日現在の社員について標準報酬月額が決定され、この額に基づき、その年の9月から翌年の8月までの厚生年金保険料および健康保険料の天引き額が決定されます。従って、これら保険料の額を抑えたい場合は、4月から6月の間、極力残業をしないで、給料の受取り額を減らしておくのがコツです。
なお、「会社が払った給料、手当てその他一切」と書きましたが、通勤手当もこれに含まれます。よって、セコい話ですが、事情が許す限り、できるだけ会社の近くに住むとか、自転車で通勤するなどして、会社から通勤手当をもらわない努力をするのもよし、ということです。
しかし、自営業者とは異なり、サラリーマンの場合は、会社が社会保険料を最低50%(労災保険は全額を)負担してくれるから、サラリーマンをやっているのも、悪いことばかりではないんですけどね。
ただし、会社側がこの負担を避けたいと思っているのも、非正規雇用者が増大した原因の一つではあります。





